資資格練習帳無料・登録不要の資格問題集

ビジネス実務法務検定試験「債権の管理と回収」練習問題 第2問

難易度:標準

相殺に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1相殺をするには、相手方の承諾を得なければならない。
  2. 2自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の弁済期が到来していなくても、期限の利益を放棄して相殺することができる。
  3. 3相殺の効力は、相殺の意思表示をした時から将来に向かってのみ生じる。
  4. 4相殺の意思表示には、条件や期限を付けることができる。
正解と解説を見る

正解:2

相殺するには自働債権の弁済期が到来している必要がありますが、受働債権(自分が負っている債務)については期限の利益を放棄できるので、弁済期前でも相殺できます。相殺は相手方への一方的な意思表示で行うため、相手方の承諾はいりません。効力は相殺適状になった時までさかのぼって生じ、意思表示に条件や期限を付けることはできません。「自働債権の弁済期到来が必要、意思表示は単独で無条件、効力はさかのぼる」と覚えておきましょう。

根拠:民法505条1項、506条

← 前の問題次の問題 →
この分野をまとめて解く