相殺に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1相殺をするには、相手方の承諾を得なければならない。
- 2自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の弁済期が到来していなくても、期限の利益を放棄して相殺することができる。
- 3相殺の効力は、相殺の意思表示をした時から将来に向かってのみ生じる。
- 4相殺の意思表示には、条件や期限を付けることができる。
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正解:2
相殺するには自働債権の弁済期が到来している必要がありますが、受働債権(自分が負っている債務)については期限の利益を放棄できるので、弁済期前でも相殺できます。相殺は相手方への一方的な意思表示で行うため、相手方の承諾はいりません。効力は相殺適状になった時までさかのぼって生じ、意思表示に条件や期限を付けることはできません。「自働債権の弁済期到来が必要、意思表示は単独で無条件、効力はさかのぼる」と覚えておきましょう。
根拠:民法505条1項、506条