民法上、債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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正解:1
債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年、権利を行使できる時(客観的起算点)から10年のいずれか早い方で完成します。旧法にあった商事時効(5年)や職業別の短期消滅時効は廃止され、この二本立てに統一されました。なお、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、客観的起算点からの期間が20年に延びる特則があります。「知った時から5年・行使できる時から10年」が原則であると押さえておきましょう。
根拠:民法166条1項