売買契約に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1買主が売主に解約手付を交付した場合、買主は、売主が契約の履行に着手するまでは、手付を放棄して契約を解除することができる。
- 2買主から解約手付を受け取った売主は、手付の倍額を現実に提供しなくても、解除の意思を口頭で通知するだけで契約を解除することができる。
- 3当事者双方の責めに帰することができない事由によって売主の引渡債務が履行不能となった場合、買主の代金支払債務は当然に消滅する。
- 4売買契約に関する費用は、特約がない限り、買主が全額を負担する。
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正解:1
解約手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除できます(民法557条1項)。売主は倍額を現実に提供しなければならず、口頭の通知だけでは足りません。危険負担については、債務が当然に消滅するのではなく、買主が反対給付の履行を拒むことができるにとどまります(536条1項)。契約費用は、特約がなければ当事者双方が等しい割合で負担します(558条)。手付による解除の要件と、危険負担が「履行拒絶権」であることを押さえておきましょう。
根拠:民法536条、557条、558条