売買契約における手付(解約手付)に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1売主は、買主に対し、受領した手付の倍額を償還する旨を口頭で通知すれば、それだけで売買契約を解除することができる。
- 2買主は、売主が契約の履行に着手した後であっても、交付した手付を放棄すれば、売買契約を解除することができる。
- 3買主が手付を放棄して売買契約を解除した場合、売主は、手付の額を超える損害が生じていれば、その超える部分について買主に損害賠償を請求することができる。
- 4買主は、自らが代金の一部を支払うなど契約の履行に着手していても、売主が契約の履行に着手していなければ、交付した手付を放棄して売買契約を解除することができる。
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正解:4
民法557条1項ただし書は、手付解除ができなくなるのを「その相手方が契約の履行に着手した後」に限っています。そのため、解除する側が自分で履行に着手していても、相手方が着手していなければ手付解除はできます。売主が解除するには手付の倍額を「現実に提供」しなければならず、口頭で通知するだけでは足りません。また、手付解除には損害賠償の規定(545条4項)が適用されないため、損害賠償の請求もできません。覚えておきたいのは、手付解除を妨げるのは「相手方」が履行に着手したことだという点です。
根拠:民法557条