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ビジネス実務法務検定試験「企業取引の法務」練習問題 第14問

難易度:標準

債権の消滅に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1債務の弁済は、債務者本人のみがすることができ、第三者が弁済することは一切認められない。
  2. 2弁済をする者は、弁済を終えた後でなければ、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができない。
  3. 3相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によって行う。
  4. 4悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を負う者は、その債務を受働債権として、被害者に対する自己の債権と相殺することができる。
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正解:3

相殺は、当事者の一方から相手方への意思表示によって行います(民法506条1項)。弁済は原則として第三者もすることができ(474条)、受取証書の交付は弁済と引換えに請求できます(486条)。悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権とする相殺は禁止されています(509条1号)。相殺は単独行為であること、そして不法行為債務による相殺が制限されることを押さえておきましょう。

根拠:民法474条、486条、506条、509条

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