請負契約に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1請負人は、特約がない限り、仕事を完成する前であっても、注文者に対して報酬全額の支払を請求することができる。
- 2注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができる。
- 3請負人は、仕事の完成について自ら全部を行わなければならず、第三者に仕事を行わせることは一切できない。
- 4注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合、請負人は、既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときであっても、報酬を一切請求することができない。
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正解:2
注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除できます(民法641条)。報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払うのが原則で(633条)、完成前に全額を請求することはできません。請負人は原則として下請負人を使うことができます。また、可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を完成とみなし、利益の割合に応じた報酬を請求できます(634条)。注文者の任意解除権と、割合的な報酬請求を押さえておきましょう。
根拠:民法632条、633条、634条、641条