不法行為による損害賠償請求権の消滅時効に関する次の記述について、正しいか誤っているかを答えなさい。 不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。ただし、人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、この期間は5年間となる。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:1
不法行為による損害賠償請求権の主観的な時効期間は、原則として損害および加害者を知った時から3年間です。人の生命・身体を害する不法行為では、被害者保護のために5年間に延長されています。このほか、不法行為の時から20年間行使しないときも、時効によって消滅します。生命・身体の侵害は、債務不履行でも不法行為でも「5年/20年」にそろえられていると覚えておきましょう。
根拠:民法724条、724条の2