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ビジネス実務法務検定試験「企業取引の法務」練習問題 第5問

難易度:標準

債務不履行に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1債権者が債務不履行を理由に契約を解除するには、その債務不履行について債務者に責めに帰すべき事由があることが必要である。
  2. 2債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
  3. 3金銭債務の不履行について、債務者は、不可抗力によるものであることを証明すれば損害賠償責任を免れる。
  4. 4債務不履行による損害賠償の範囲は通常生ずべき損害に限られ、特別の事情によって生じた損害は、当事者がその事情を予見すべきであったとしても請求できない。
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正解:2

期限の定めのない債務について、債務者は履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負います。改正後の民法では、解除は債務者の責任を問う制度ではなく債権者を契約から解放する制度とされ、債務者の帰責事由は要件になっていません。金銭債務の不履行では、債務者は不可抗力を抗弁にできません。特別損害も、当事者がその事情を予見すべきであったときは請求できます。「解除に帰責事由は不要、損害賠償には必要」という違いを押さえましょう。

根拠:民法412条3項、416条、419条3項、541条、542条

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