売買契約における契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は履行の追完を請求できるが、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法で追完をすることができる。
- 2買主は、目的物が契約の内容に適合しない場合、追完が可能であるときでも、催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。
- 3目的物の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであっても、買主は売主に対して履行の追完を請求することができる。
- 4目的物の数量に関する不適合については、買主がその不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ、買主は追完請求等をすることができなくなる。
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正解:1
民法562条1項ただし書は、買主に不相当な負担を課さない限り、売主が買主の請求と異なる方法で追完できると定めています。代金減額請求は、原則として相当期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がない場合にできます。不適合が買主の帰責事由によるときは、追完請求も代金減額請求もできません。1年以内の通知が必要になるのは「種類・品質」の不適合に限られ、数量の不適合は対象外です。
根拠:民法562条、563条、566条