代理権を有しないAが、B本人の代理人と称して、Cとの間でB所有の機械の売買契約を締結した。この事例に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものを1つ選びなさい。なお、表見代理は成立しないものとする。
- 1Bがこの契約を追認した場合、契約は追認をした時から将来に向かって効力を生じる。
- 2CがBに対し、相当の期間を定めて追認するかどうかを確答するよう催告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答しないときは、Bは追認したものとみなされる。
- 3Cは、契約締結時にAに代理権がないことを知っていた場合でも、Bが追認しない間は、契約を取り消すことができる。
- 4Cは、契約締結時にAに代理権がないことを知らなかった場合、Bが追認しない間は、契約を取り消すことができる。
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正解:4
無権代理行為の相手方は、本人が追認しない間に限って契約を取り消すことができます。ただし、契約時に代理権がないことを知らなかった(善意の)相手方に限られます。追認の効果は、別段の意思表示がなければ契約の時にさかのぼります。催告に対して確答がないときは、追認を「拒絶」したものとみなされます。催告は善意・悪意を問わずできますが、取消しは善意の相手方に限られる点を押さえましょう。
根拠:民法113条、114条、115条、116条