労働基準法上、使用者は、労働者が業務外の私傷病の療養のために休業する期間およびその後30日間は、原則として、当該労働者を解雇してはならない。
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正解:2
労働基準法19条が解雇を制限しているのは、業務上の負傷・疾病の療養のために休業する期間とその後30日間、および産前産後の女性が同法65条により休業する期間とその後30日間です。業務外の私傷病による休業は、この解雇制限の対象ではありません。私傷病を理由とする解雇は、労働契約法16条の解雇権濫用法理によって有効性が判断されます。労働基準法上の解雇制限は「業務上」の傷病と産前産後休業が対象である点を押さえておきましょう。
根拠:労働基準法19条(解雇制限)