不正競争防止法上の「営業秘密」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1営業秘密として不正競争防止法の保護を受けるためには、その情報を特許庁に登録しなければならない。
- 2不正競争防止法上の営業秘密は技術上の情報に限られ、顧客名簿や販売マニュアルなどの営業上の情報は含まれない。
- 3不正競争防止法上の営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
- 4営業秘密を不正に取得・使用された事業者は、侵害者に対し、その行為の差止めを請求することはできるが、損害賠償を請求することはできない。
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正解:3
不正競争防止法は、営業秘密を「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3つの要件を満たす技術上または営業上の情報と定めているため、選択肢3が適切です。営業秘密の保護に登録は不要で、この点が特許権などの産業財産権との大きな違いです。顧客名簿や販売マニュアルのような営業上の情報も、要件を満たせば営業秘密に当たります。また、営業上の利益を侵害された者は、差止請求(3条)に加えて損害賠償請求(4条)もできます。営業秘密として保護されるための3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)と、登録が不要であることを押さえておきましょう。
根拠:不正競争防止法2条6項、3条、4条