委任契約に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
- 2報酬を受けない無償の受任者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理すれば足りる。
- 3委任契約は、委任者からはいつでも解除することができるが、受任者からはいつでも解除することはできない。
- 4委任契約は、委任者が死亡しても終了しない。
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正解:1
民法上、委任は無償が原則なので、受任者は特約がなければ報酬を請求できません。受任者は有償・無償を問わず善管注意義務を負います。「自己の財産に対するのと同一の注意」で足りるのは無償の受寄者です。委任は各当事者がいつでも解除でき、委任者または受任者が死亡すれば終了します。覚えておくポイントは、委任は無償が原則、受任者は常に善管注意義務を負う、解除はどちらからでも自由にできる、の3点です。
根拠:民法644条、648条1項、651条1項、653条1号、659条