簡易裁判所が第一審として判決をした民事訴訟について、控訴審の判決に不服がある当事者が上告を提起する先の裁判所として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1地方裁判所
- 2高等裁判所
- 3最高裁判所
- 4簡易裁判所
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正解:2
簡易裁判所が第一審の民事訴訟では、控訴審は地方裁判所です。その控訴審判決に対する上告は高等裁判所に提起します(民事訴訟法311条1項)。上告先は必ず最高裁判所だと思い込むと誤ります。高等裁判所の上告審判決に憲法違反などがある場合は、さらに最高裁判所への特別上告の道があります。押さえておくべき点は、簡裁が第一審の民事訴訟は「簡裁→地裁→高裁」の三審になるということです。
根拠:民事訴訟法311条1項、裁判所法24条3号