被相続人の配偶者が遺産分割によって取得した配偶者居住権は、これを第三者に譲渡することができない。
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正解:1
配偶者居住権は、配偶者の居住を保護するための一身専属的な権利であり、譲渡することはできません。また、建物所有者の承諾がなければ、第三者に居住建物を使用・収益させることもできません。なお、配偶者居住権を第三者に対抗するには登記が必要です。配偶者居住権は「譲渡不可・対抗には登記が必要」と覚えておきましょう。
根拠:民法1028条、1031条、1032条