特別の寄与(特別寄与料)の制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1被相続人と内縁関係にあった者も、被相続人の療養看護に努めた場合には、相続人に対して特別寄与料の支払を請求することができる。
- 2相続人ではない被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等の労務を提供し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合、相続人に対し特別寄与料の支払を請求することができる。
- 3特別寄与料は、被相続人から労務の対価として報酬を受け取っていた場合であっても、請求することができる。
- 4特別寄与料の請求には期間の制限がなく、相続開始から何年経過していても家庭裁判所に処分を請求することができる。
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正解:2
特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の被相続人の親族が、無償で療養看護などの労務を提供し、財産の維持または増加に特別の寄与をした場合です。内縁の配偶者は親族に当たらないため、請求者になれません。また、報酬を受け取っていた場合は「無償」の要件を満たしません。家庭裁判所への請求は、特別寄与者が相続の開始と相続人を知った時から6か月以内、かつ相続開始から1年以内に限られます。この制度は「相続人でない親族」「無償」「短い期間制限」の3点で押さえておきましょう。
根拠:民法1050条