被相続人が負っていた金銭債務について、共同相続人間の遺産分割協議で特定の相続人1人がすべて承継すると定めた場合、相続債権者は、他の相続人に対してその法定相続分に応じた履行を請求することができなくなる。
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正解:2
相続債権者は、遺産分割協議や遺言による相続分の指定があっても、各共同相続人に法定相続分に応じて権利を行使できます。ただし、債権者が指定相続分に応じた債務の承継を承認した場合は別です。相続人間の取決めは、債権者が関与しないまま債権者の権利を失わせるものではありません。事業承継で債務を後継者に集中させる場合でも、債権者の同意がなければ他の相続人は責任を免れないことを覚えておきましょう。
根拠:民法902条の2