推定相続人の廃除に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1被相続人は、遺留分を有しない兄弟姉妹についても、家庭裁判所に請求して相続人から廃除することができる。
- 2推定相続人の廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に請求する方法に限られ、遺言によって行うことはできない。
- 3被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
- 4推定相続人の廃除は、被相続人が推定相続人に対して廃除の意思表示をするだけで効力を生じる。
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正解:3
被相続人は、いつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できます。廃除の対象は遺留分を有する推定相続人に限られます。兄弟姉妹は遺留分を持たないため、遺言で財産を与えなければ足り、廃除の対象にはなりません。廃除は遺言によってもでき、その場合は遺言執行者が家庭裁判所に請求します。いずれの場合も家庭裁判所の関与が必要です。
根拠:民法892条、893条、894条