被相続人を故意に死亡させて刑に処せられた者など、民法所定の相続欠格事由に該当する者は、家庭裁判所の審判などの手続を経ることなく、当然に相続人となる資格を失う。
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正解:1
相続欠格は、法定の事由に該当すれば、何の手続も経ずに当然に相続資格を失う制度です。これに対して推定相続人の廃除は、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の審判などによって相続資格を奪う制度です。両者を混同しないようにしましょう。欠格は「当然に」、廃除は「家庭裁判所を通じて」と覚えておきましょう。
根拠:民法891条、892条