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ビジネス実務法務検定試験「ビジネスに関連する家族法」練習問題 第14問

難易度:標準

遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1遺言をするには、遺言者が18歳に達していなければならない。
  2. 2公正証書遺言は、遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認を受けなければ執行することができない。
  3. 3遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。
  4. 4夫婦は、互いの財産の承継について、同一の証書によって共同で遺言をすることができる。
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正解:3

遺言者は、生存中いつでも、遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回できます。遺言能力は15歳で認められるため、18歳とする選択肢は誤りです。公正証書遺言は検認を必要としません。また、2人以上の者が同一の証書で遺言する共同遺言は禁止されています。遺言は「15歳から、いつでも撤回でき、1人ずつ作成する」ものと押さえておきましょう。

根拠:民法961条、975条、1004条2項、1022条

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