胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされる。ただし、死体で生まれたときは、この限りでない。
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正解:1
民法は、相続について胎児を既に生まれたものとみなしています。そのため、父の死亡時にまだ生まれていない子も相続人になることができます。ただし、死体で生まれた場合はこの扱いを受けません。権利能力は出生によって始まるのが原則ですが、相続・遺贈・不法行為による損害賠償請求については胎児にも例外が認められています。
根拠:民法886条
難易度:基礎
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされる。ただし、死体で生まれたときは、この限りでない。
正解:1
民法は、相続について胎児を既に生まれたものとみなしています。そのため、父の死亡時にまだ生まれていない子も相続人になることができます。ただし、死体で生まれた場合はこの扱いを受けません。権利能力は出生によって始まるのが原則ですが、相続・遺贈・不法行為による損害賠償請求については胎児にも例外が認められています。
根拠:民法886条