夫婦は、婚姻の届出をした後であっても、夫婦財産契約を締結して登記をすれば、その契約内容を夫婦の承継人や第三者に対抗することができる。
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正解:2
夫婦財産契約は、婚姻の届出前に締結しなければなりません。婚姻の届出後に締結することはできないため、本問の記述は誤りです。届出前に締結した契約も、婚姻の届出までに登記しなければ、夫婦の承継人や第三者に対抗できません。夫婦財産契約は「婚姻届出前に締結し、届出までに登記する」と覚えておきましょう。
根拠:民法755条、756条