被相続人の子Aの子B(被相続人の孫)がAに代わって相続人となる代襲相続に関し、代襲相続の原因とならないものを1つ選びなさい。
- 1Aが相続開始以前に死亡していたこと
- 2Aが相続の放棄をしたこと
- 3Aに相続欠格事由があったこと
- 4Aが被相続人の請求により家庭裁判所の審判で廃除されていたこと
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正解:2
代襲相続の原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除の3つに限られます。相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、放棄は代襲原因になりません。欠格や廃除は本人の非行が理由なので、その子まで不利益を受けないよう代襲が認められています。代襲原因は死亡・欠格・廃除の3つで、放棄は含まれない、と覚えておきましょう。
根拠:民法887条2項、939条