共同相続人は、遺産分割の前であっても、相続開始時の預貯金債権の額の一部(法令で定める上限額の範囲内)について、他の共同相続人の同意を得ることなく、単独でその払戻しを受けることができる。
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正解:1
民法909条の2により、各共同相続人は遺産分割前でも、相続開始時の預貯金額の3分の1に自己の法定相続分を乗じた額(同一の金融機関ごとに150万円が上限)まで、単独で払戻しを受けられます。葬儀費用や生活費などを早く用意できるようにするための制度です。この方法で払戻しを受けた分は、その相続人が遺産の一部分割で取得したものとみなされます。遺産分割前でも一定額までは単独で払戻しができる、と押さえておきましょう。
根拠:民法909条の2