遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
- 2遺留分を侵害する内容の遺言は、侵害の限度で当然に無効となる。
- 3相続開始前に遺留分を放棄することは、家庭裁判所の許可があっても認められない。
- 4遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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正解:1
2019年施行の改正により、遺留分の権利は、目的物そのものを取り戻す権利ではなく、侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)になりました。遺留分を侵害する遺言も当然に無効にはならず、権利者が請求して初めて金銭債権が生じます。相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得ればできます。請求権の期間制限は、知った時から1年(相続開始から10年)です。遺留分は金銭で請求する権利で、短期の期間制限は1年、と覚えておきましょう。
根拠:民法1046条1項、1048条、1049条1項