夫婦の一方が婚姻中に自己の名で得た財産は、夫婦の協力によって得たものと推定され、夫婦の共有財産となる。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:2
民法は夫婦別産制を採用しており、婚姻前から有する財産と婚姻中に自己の名で得た財産は、その者の特有財産となります。共有と推定されるのは、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産だけです。原則は別産制、帰属不明の財産だけが共有と推定される、という区別を押さえておきましょう。
根拠:民法762条
難易度:基礎
夫婦の一方が婚姻中に自己の名で得た財産は、夫婦の協力によって得たものと推定され、夫婦の共有財産となる。
正解:2
民法は夫婦別産制を採用しており、婚姻前から有する財産と婚姻中に自己の名で得た財産は、その者の特有財産となります。共有と推定されるのは、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産だけです。原則は別産制、帰属不明の財産だけが共有と推定される、という区別を押さえておきましょう。
根拠:民法762条