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ビジネス実務法務検定試験「ビジネスに関連する家族法」練習問題 第5問

難易度:標準

自筆証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1自筆証書遺言は、本文を含む全文をパソコンで作成し、遺言者が署名押印すれば有効となる。
  2. 2日付を「令和7年4月吉日」と記載した自筆証書遺言も、作成された年月が特定できるので有効である。
  3. 3夫婦は、同一の証書に連名で自筆証書遺言をすることができる。
  4. 4遺言書保管法に基づき法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要がない。
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正解:4

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言は、家庭裁判所の検認が不要とされています。自筆証書遺言でパソコン作成が認められるのは財産目録だけで、本文は自書しなければならず、目録の各ページにも署名押印が必要です。「吉日」と書いた遺言は日付が特定できないため、判例上無効とされています。また、2人以上が同一の証書で遺言する共同遺言は禁止されています。保管制度を利用すれば検認は不要、という点を押さえておきましょう。

根拠:民法968条、975条、1004条、法務局における遺言書の保管等に関する法律11条

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