被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、その兄弟姉妹にも遺留分が認められるため、被相続人が遺言で全財産を第三者に遺贈したときは、兄弟姉妹は受遺者に対して遺留分侵害額の請求をすることができる。
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正解:2
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人、つまり配偶者、子(その代襲者を含む)、直系尊属です。兄弟姉妹は相続人になることはあっても遺留分を持たないので、遺言で全財産を第三者に遺贈されれば何も請求できません。兄弟姉妹に遺留分はない、と覚えておきましょう。
根拠:民法1042条1項