労働契約の締結に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、賃金や労働時間などの一定の事項については、原則として書面の交付により明示しなければならない。
- 2使用者が明示した労働条件が事実と相違する場合であっても、労働者は、労働契約を即時に解除することはできない。
- 3労働契約法上、労働契約は、書面を作成しなければ効力を生じない。
- 4使用者は、労働契約に付随して、労働者に貯蓄の契約をさせることができる。
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正解:1
労働基準法15条1項により、使用者は労働契約の締結時に労働条件を明示しなければなりません。賃金や労働時間などの重要事項は、原則として書面の交付により明示する必要があります(労働者が希望すれば電子メール等も可)。明示された労働条件が事実と違う場合、労働者は労働契約を即時に解除できます。労働契約は当事者の合意によって成立し、書面は成立要件ではありません。また、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせることは禁止されています。労働条件の明示義務と、相違があった場合の即時解除権をセットで覚えておきましょう。
根拠:労働基準法15条、18条1項、労働契約法6条