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ビジネス実務法務検定試験「企業と従業員の関係」練習問題 第14問

難易度:標準

男女雇用機会均等法上、事業主に課されている職場におけるセクシュアルハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務は、女性労働者が被害を受ける場合のみを対象としており、男性労働者が被害を受ける場合は対象とならない。

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正解:2

男女雇用機会均等法11条は、職場における性的な言動によって労働者が不利益を受けたり就業環境が害されたりしないよう、事業主に雇用管理上必要な措置を講じる義務を課しています。この「労働者」には男女の区別がないため、男性が被害者となる場合や同性間の場合も対象です。セクハラ防止の措置義務は、性別を問わずすべての労働者を保護するものだと覚えておきましょう。

根拠:男女雇用機会均等法11条

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