株式会社が事業を譲渡した場合の譲渡会社の競業避止義務に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1当事者の別段の意思表示がない限り、譲渡会社は、事業を譲渡した日から10年間、全国において同一の事業を行ってはならない。
- 2当事者の別段の意思表示がない限り、譲渡会社は、同一の市町村(特別区を含む)の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内において、事業を譲渡した日から20年間、同一の事業を行ってはならない。
- 3譲渡会社は、譲受会社との間で特約をすれば、期間の制限なく永久に同一の事業を行わない旨の義務を負うことができる。
- 4譲渡会社は、事業譲渡後も、譲受会社の承諾がなくても常に同一の事業を自由に行うことができる。
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正解:2
会社法21条1項により、別段の意思表示がない場合、譲渡会社は同一および隣接の市町村の区域内で、譲渡日から20年間、同一の事業を行うことができません。特約で競業禁止を定める場合でも、その効力は譲渡日から30年の期間内に限られるため、永久に禁止する特約は30年を超える部分について効力がありません。また、法律上の競業避止義務があるため、常に自由に競業できるわけでもありません。原則は「同一・隣接市町村で20年」、特約でも「30年まで」と覚えましょう。
根拠:会社法21条