取締役会設置会社の取締役が、自己のために会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をしようとする場合の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。
- 2取締役会において、その取引について重要な事実を開示し、承認を受けなければならない。
- 3監査役の同意を得れば、株主総会や取締役会の承認は必要ない。
- 4取引をした後に遅滞なく取締役会に報告すれば、事前の承認は必要ない。
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正解:2
取締役が競業取引をするときは、株主総会で重要な事実を開示して承認を受ける必要があり(会社法356条1項1号)、取締役会設置会社では承認する機関が取締役会になります(会社法365条1項)。特別決議や監査役の同意で代えることはできないので、1と3は誤りです。取引後に取締役会へ報告する義務(会社法365条2項)は事前承認とは別に課されるもので、承認の代わりにはならないため、4も誤りです。取締役会設置会社では「事前に取締役会の承認、事後に取締役会へ報告」の両方が必要です。
根拠:会社法356条1項1号、365条