株式会社の機関に関する次の記述の正誤を判断しなさい。 株式会社は、その規模や株式の譲渡制限の有無にかかわらず、必ず取締役会を置かなければならない。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:2
株式会社に必ず置かなければならない機関は、株主総会と取締役だけです(会社法295条、326条1項)。取締役会の設置が義務づけられるのは、公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社に限られます(会社法327条1項)。したがって、非公開会社は取締役1人だけの機関設計を選ぶこともできます。取締役会は「一定の会社にだけ設置義務がある機関」だと押さえておきましょう。
根拠:会社法326条1項、327条1項