信用状統一規則(UCP600)では、指定銀行や発行銀行が呈示された書類を点検し、充足した呈示かどうかを決定する期間は、呈示日の翌日から起算して最長5銀行営業日とされている。
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正解:1
UCP600では、書類点検の期間は呈示日の翌日から最長5銀行営業日と定められています。旧規則(UCP500)では「合理的な期間(7銀行営業日以内)」とされていましたが、UCP600で短縮・明確化されました。この期間内に書類の不一致(ディスクレ)を理由として支払を拒絶する場合、銀行はその旨を通知しなければなりません。現在の規則では、点検期間は最長5銀行営業日と覚えておきましょう。
根拠:信用状統一規則(UCP600)第14条b項・第16条