輸送中に船会社の過失で貨物が損傷し、保険会社が被保険者に保険金を支払った。この場合に、被保険者が船会社に対して持っていた損害賠償請求権が保険会社に移ることを何というか。
- 1委付
- 2保険代位
- 3共同海損
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正解:2
保険会社が保険金を支払ったとき、その限度で被保険者の第三者に対する損害賠償請求権が保険会社に移ることを保険代位(請求権代位)といいます。委付は、推定全損の場合などに被保険者が残存貨物の権利を保険会社に移して全損として保険金を請求する制度で、損害賠償請求権の移転とは別のものです。共同海損は、船と貨物の共同の危険を避けるために生じた損害や費用を関係者全員で分担する制度です。保険金を支払った保険会社は、加害者への請求権を代位取得する、と覚えておきましょう。
根拠:保険法第25条(請求権代位)