輸入貨物の関税の課税価格(取引価格)を計算する際、買手が負担する費用のうち、課税価格に含めないものはどれか(費用はいずれも区別して明らかにできるものとする)。
- 1輸入港に到着するまでの海上運賃
- 2輸入港に到着するまでの運送にかかる海上保険料
- 3輸入港に到着した後、輸入者の国内倉庫まで運ぶ国内運送費
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正解:3
関税の課税価格はCIF価格を基準にするため、輸入港に到着するまでの運賃と保険料は、買手が負担していても課税価格に加算します。輸入港に到着した後の国内運送費は、輸入港より後で発生する費用なので、区別して明らかにできれば課税価格に含めません。運賃と保険料はどちらも輸入港までの費用なので、課税価格に含まれる点に注意してください。課税価格に含めるかどうかは、輸入港に到着する前の費用か後の費用かで分かれる、と覚えておきましょう。
根拠:関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則、運賃・保険料等の加算)