特恵関税の適用を受けて貨物を輸入する場合、貨物の課税価格にかかわらず、必ず原産地証明書(特恵原産地証明書)を税関に提出しなければならない。
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正解:2
特恵関税の適用には原則として特恵原産地証明書の提出が必要ですが、課税価格の総額が20万円以下の貨物などは提出が不要です。「必ず」提出が必要だとする点が誤りです。提出が免除されても、貨物が特恵受益国の原産品であることは必要です。特恵原産地証明書には「課税価格20万円以下は提出不要」という例外がある、と押さえておきましょう。
根拠:関税暫定措置法施行令第27条第1項