外国為替及び外国貿易法(外為法)による安全保障貿易管理は貨物の輸出だけを対象としており、設計図や製造技術などの技術を外国に提供することは規制の対象外である。
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正解:2
外為法では、貨物の輸出(第48条)に加えて、特定の技術を外国で提供したり非居住者に提供したりする役務取引(第25条)も規制の対象です。図面やデータの送付、技術指導などの形で技術が渡る場合も、内容によっては経済産業大臣の許可が必要になります。安全保障貿易管理では「モノ」と「技術」の両方が規制されると覚えておきましょう。
根拠:外国為替及び外国貿易法 第25条・第48条