関税法上、輸出の許可を受けた貨物は、まだ本邦の港にあって船積みされていなくても「外国貨物」に当たる。
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正解:1
関税法では、輸出の許可を受けた貨物と、外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のものを「外国貨物」と定めています。このため輸出許可が出た時点で、貨物は物理的に日本国内にあっても外国貨物として扱われます。船積みの完了や出港を基準にするわけではありません。外国貨物かどうかは、貨物の場所ではなく許可の有無で決まると覚えておきましょう。
根拠:関税法第2条第1項第3号