輸入申告で納付した関税の額が不足していたことが判明した場合、納税義務者は、税関長による更正があるまでの間、修正申告をすることができる。
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正解:1
申告した税額が不足していた場合、納税義務者は、税関長の更正があるまでの間、修正申告をすることができます。税額が多すぎた場合に減額を求める手続きは「更正の請求」で、修正申告とは別の手続きです。この二つを取り違えないことが大切です。税額が不足なら修正申告、過大なら更正の請求と覚えておきましょう。
根拠:関税法第7条の14