ボイラー(小型ボイラーを除く。)の使用の休止、廃止及び再開に関する記述として、法令上、正しいものはどれか。
- 1ボイラーの使用を休止しようとするときは、休止期間の長短にかかわらず、休止の30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
- 2使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者は、登録性能検査機関が行う使用再開検査を受けなければならない。
- 3ボイラーの使用を廃止したときは、遅滞なく、ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
- 4ボイラーの使用を廃止した場合でも、ボイラー検査証は有効期間が満了するまで事業者が保存しなければならない。
- 5休止期間がボイラー検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、その旨を有効期間の満了後遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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正解:3
ボイラーの使用を廃止したときは、遅滞なくボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければなりません。休止の報告が必要なのは、休止期間が検査証の有効期間を超える場合に限られ、報告は有効期間中に行います。30日前までの届出ではなく、有効期間の満了後の報告でもありません。使用再開検査は所轄労働基準監督署長が行う検査で、登録性能検査機関ではありません。覚えておく点は「休止は有効期間中に報告、再開は署長の使用再開検査、廃止は検査証を返還」です。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則(休止の報告、使用再開検査、使用の廃止)