ボイラー(小型ボイラーを除く。)及び小型ボイラーの製造に関する記述として、法令上、正しいものはどれか。
- 1ボイラーを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、そのボイラーについて都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
- 2ボイラーを製造しようとする者は、あらかじめ、そのボイラーについて厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 3小型ボイラーを製造した者は、その小型ボイラーについて型式検定を受けなければならない。
- 4小型ボイラーを製造しようとする者は、あらかじめ、その小型ボイラーについて都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
- 5ボイラーの製造許可を受けた者は、製造したボイラーについて、所轄労働基準監督署長が行う落成検査を受けなければならない。
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正解:1
ボイラーは特定機械等に当たるため、製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。ただし、既に許可を受けたものと型式が同じボイラー(許可型式ボイラー)は除かれます。許可を出すのは厚生労働大臣ではありません。小型ボイラーは製造許可の対象外で、受けるのは型式検定ではなく個別検定です。落成検査は製造者ではなく設置者が受ける検査です。覚えておく点は「ボイラーは都道府県労働局長の製造許可、小型ボイラーは個別検定」です。
根拠:労働安全衛生法第37条、第44条、労働安全衛生法施行令第14条、ボイラー及び圧力容器安全規則第3条