無線従事者が、免許証を失ったため再交付を受けた後に、失った免許証を発見した。このときの措置として、無線従事者規則に照らし正しいものはどれか。
- 1発見した日から10日以内に、再交付を受けた免許証を総務大臣に返納する。
- 2発見した日から1か月以内に、発見した免許証を総務大臣に返納する。
- 3発見した免許証は予備として保管し、返納する必要はない。
- 4発見した日から10日以内に、発見した免許証を総務大臣に返納する。
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正解:4
免許証を失って再交付を受けた後に、失った免許証を発見したときは、発見した日から10日以内に、発見した方の免許証を総務大臣に返納しなければなりません。返納するのは古い(発見した)免許証で、再交付を受けた新しい免許証ではありません。期限は1か月ではなく10日以内で、2枚とも持ち続けることもできません。無線従事者免許証の返納は「10日以内」で、再交付後に発見した場合は発見した方を返すと覚えておきましょう。
根拠:無線従事者規則第51条