総務大臣は、無線設備が電波法第3章に定める技術基準に適合していないと認めるとき、その無線設備を使用する無線局の免許人に対して何をすることができるか。電波法に照らし正しいものはどれか。
- 1その技術基準に適合するように、当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずる。
- 2直ちにその無線局の免許を取り消す。
- 3その無線局の無線従事者の免許を取り消す。
- 4その無線局の識別信号を変更する。
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正解:1
電波法第71条の5により、総務大臣は無線設備が技術基準に適合していないと認めるときは、免許人に対し、技術基準に適合させるための修理その他の必要な措置をとるよう命ずることができます。技術基準に適合していないことだけを理由に、直ちに免許が取り消されるわけではありません。無線従事者の免許の取消しは無線従事者本人の違反に対する処分で、設備の不適合とは別の制度です。識別信号の変更も、この場合の措置として定められていません。技術基準に適合しないときの措置は「修理その他の必要な措置の命令(技術基準適合命令)」と覚えてください。
根拠:電波法第71条の5(技術基準適合命令)