電波法の規定により、第四級アマチュア無線技士など無線従事者が資格ごとに行うことができる無線設備の操作の範囲は、何で定めることとされているか。正しいものを選べ。
- 1総務省令
- 2政令
- 3総務大臣の告示
- 4電波法の別表
正解と解説を見る
正解:2
電波法第40条第2項は、無線従事者が資格ごとに行うことができる無線設備の操作の範囲を政令で定めるとしています。これを受けて、具体的な操作の範囲は電波法施行令第3条に規定されています。電波の質や無線設備の技術基準のように総務省令(無線設備規則など)で定める事項が多いため「総務省令」を選びやすいですが、操作の範囲は省令ではありません。覚えておく点は、資格ごとの操作の範囲は「政令(電波法施行令)」で定めることです。
根拠:電波法第40条第2項、電波法施行令第3条