電波法第15条の規定により、総務省令で定める簡易な手続によって無線局の免許を与えることができる場合として、正しいものはどれか。
- 1予備免許を受けた者が工事設計を変更する場合
- 2免許人が無線設備の設置場所を変更する場合
- 3有効期間満了後も引き続き無線局を開設するための再免許を与える場合
- 4免許を取り消された者が、同じ無線局について直ちに免許を申請する場合
正解と解説を見る
正解:3
電波法第15条では、再免許や、適合表示無線設備のみを使用する無線局などの免許は、総務省令で定める簡易な手続によることができると定めています。工事設計の変更や設置場所の変更は、免許の付与ではなく変更の手続(許可など)にあたるので、該当しません。免許を取り消された者は、取消しの日から2年を経過しない間、免許を与えないことができる者にあたるため、簡易な手続の対象にはなりません。再免許では予備免許や落成後検査などの手続を省略できる、と覚えましょう。
根拠:電波法第15条