電波法第12条の規定により、総務大臣は、落成後の検査を行った結果、無線設備が工事設計に合致し、かつ、無線従事者の資格及び員数、時計及び書類がそれぞれ電波法の規定に違反しないと認めるときは、どうしなければならないか。
- 1遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。
- 2申請者に対し、改めて予備免許を与えなければならない。
- 3申請者に対し、工事落成の期限を指定し直さなければならない。
- 4申請者に対し、免許を与えるかどうかを6箇月以内に通知しなければならない。
正解と解説を見る
正解:1
電波法第12条では、落成後の検査で問題がないと認めたときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならないとしています。予備免許はすでに与えられているので、改めて与えることはありません。工事落成の期限を指定し直すのは、検査に合格したときの措置ではありません。「検査に合格すれば遅滞なく免許を与えなければならない(義務)」という点がポイントです。
根拠:電波法第12条