電波法第8条の規定により、総務大臣は、無線局の免許の申請を審査した結果、その申請が電波法第7条各号の規定に適合していると認めるときは、申請者に対してどのような措置をとるか。
- 1直ちに無線局の免許を与える。
- 2工事落成の期限、電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、予備免許を与える。
- 3無線設備の落成後の検査を行う。
- 4申請者に無線設備の試験電波の発射を命じる。
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正解:2
電波法第8条では、審査の結果、申請が適合していると認めるときは、工事落成の期限などを指定して予備免許を与えることになっています。審査に適合した段階ではまだ免許は与えられず、工事が落成して検査に合格したあとで免許となります。落成後の検査は、工事落成の届出があってから行うものです。手続の順序は「申請→審査→予備免許→落成届→落成後検査→免許」と覚えましょう。
根拠:電波法第8条第1項