電波法第7条の規定により、総務大臣が無線局の免許の申請を受理したときに遅滞なく審査しなければならない事項に該当しないものはどれか。
- 1工事設計が電波法第3章に定める技術基準に適合すること。
- 2周波数の割当てが可能であること。
- 3総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
- 4申請者が過去に同一の周波数帯で無線局を開設した実績があること。
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正解:4
電波法第7条で審査事項とされているのは、工事設計が技術基準に適合すること、周波数の割当てが可能であること、開設の根本的基準に合致することなどです。過去に無線局を開設した実績は審査事項ではなく、初めて申請する人でも免許を受けられます。残りの3つの選択肢は、いずれも条文どおりの審査事項です。審査の柱は「技術基準」「周波数の割当て」「根本的基準」の3つと覚えましょう。
根拠:電波法第7条第1項