電波法施行規則に規定する「混信」の定義として、正しいものはどれか。
- 1他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、輻射又は誘導をいう。
- 2同一の周波数を使用する二以上の無線局が、同時に電波を発射することをいう。
- 3受信設備の内部で発生し、受信機の正常な動作を妨げる雑音をいう。
- 4無線設備から主搬送波以外の周波数の電波が発射されることをいう。
正解と解説を見る
正解:1
電波法施行規則第2条では、「混信」を他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、輻射又は誘導と定義しています。同じ周波数で同時に電波を出すこと自体は混信の定義ではなく、妨害が生じているかどうかが要点です。受信機内部の雑音や主搬送波以外の電波の発射(不要発射)は別の概念です。「他の無線局の正常な業務の運行を妨害する」という語句を覚えておきましょう。
根拠:電波法施行規則第2条第1項(混信の定義)